熊谷市議会 2017-12-14 12月14日-一般質問-04号
国民保護法とは、正式には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律といい、武力攻撃事態等において、それらから国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最少にするため、国、地方公共団体の責務、避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置が規定されているところでございます。
国民保護法とは、正式には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律といい、武力攻撃事態等において、それらから国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最少にするため、国、地方公共団体の責務、避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置が規定されているところでございます。
国民保護法とは、正式には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律といい、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための国、地方公共団体等の責務、避難・救援、武力攻撃災害への対処等の措置が規定されているところでございます。
20節扶助費、51番子ども手当費の減は、当初予算でお示しした現計予算について、昨年の通常国会に政府案として提案された平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案に基づき計上させていただきましたところ、本法案が国家を通過せず撤回され、これにかわり成立いたしました国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律、いわゆるつなぎ法により平成22年度
しかし、国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律、いわゆるつなぎ法が平成23年4月に施行され、暫定的に平成22年度と同様に制度が平成23年9月まで延長されましたが、中学生以下の児童は1人月額1万3,000円を給付するということになりました。これで支給額が少なくなりました。
歳出3款2項1目の子ども手当事業でございますが、子ども手当費につきまして、当初58億9,995万2,000円を見込んでございましたが、平成23年4月1日施行の国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律、いわゆるつなぎ法でございます、及び平成23年10月1日施行の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、いわゆる特措法と言われてございますが
国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律、これはつなぎ法と言われるものでございますが、平成23年4月から9月分までの支出の表でございます。これにつきましては、この法律に基づきまして、ゼロ歳から中学生まで月額1万3,000円の支給をしております。児童数、所要額につきましては、ここに記載のとおりでございます。
しかし、平成23年度子ども手当法案が撤回され、国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律、いわゆるつなぎ法ですが、これが施行されたことにより、平成23年4月から9月までの子ども手当については、平成22年度と同じ制度で実施されたところです。
子ども手当についても、平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案が撤回をされまして、国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律、いわゆるつなぎ法案が運用されておりまして、これは10月以降はまだ決まっておりませんので、10月以降にまたどうなるかは私どもとしても予測がつかないと。
このような経緯の中で、3月31日に国会において国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律、いわゆるつなぎ法が成立いたしております。この改正により、平成22年度と同様の仕組みが平成23年9月まで暫定的に継続されることになりました。
次に、8ページ、款3民生費、項2、目2児童福祉運営費、事業6子ども手当・児童手当支給事業につきましては、平成23年度より3歳未満の子ども手当について、7,000円を増額する平成23年度における子ども手当の支給に関する法律案が成立せず、国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律が成立し、当該増額分が不要となったため、減額するものでございます。
このため、国民生活等の混乱を回避する観点から、本年3月31日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に今年6月30日まで延長する措置を講ずる見込みでございます。したがいまして、今後地方税法等の改正が実施された後には、市税条例等の改正をご審議いただくことになると考えておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
平成21年9月18日の閣議において決定された平成21年度第1次補正予算の執行についてでは、所管大臣は、平成21年度第1次補正予算に計上されたすべての事業について、各副大臣及び大臣政務官を中心に、現場をよく見ながら、政策的必要性を精査し、地域経済や国民生活等に与える影響も勘案しつつ、執行の是非を点検することとされました。
国では平成19年12月に「原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策関係閣僚会議」を開き、「基本方針」を策定し、原油高騰に伴う、中小企業、各業種、国民生活等への緊急対策を具体化しているが、今後も農業経営に与える影響は続くものと考えられる。 よって、国においては、農業経営の安定を図るため、下記の措置を講ずるよう強く要望する。
国では平成19年12月に「原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策関係閣僚会議」を開き、「基本方針」を策定し、原油高騰に伴う、中小企業、各業種、国民生活等への緊急対策を具体化しているが、今後も農業経営に与える影響は続くものと考えられる。 よって、国においては、農業経営の安定を図るため、下記の措置を講じるよう強く要望する。
既に国においては、原油価格の高騰に伴う中小企業、各業種、国民生活等への対策の強化についてを策定しており、また、県においても、第一弾、第二弾の原油高騰・物価対策についてを取りまとめておりますので、こうした対策が市民や中小企業、農家等に浸透し、また、活用していただけるように周知することも市の役割ではないかと考えております。
こうした中、国におきましては、昨年12月に原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策関係閣僚会議が開催され、6項目の柱からなる基本方針、すなわち「原油価格の高騰に伴う中小企業、各業種、国民生活等への対策の強化について」を策定し、緊急対策が講じられているところでございます。
この国民保護法の目的は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最少にするため、国・地方公共団体、指定公共機関等の責務を始め、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処等の措置について定めることにより、国全体として万全の体制を整備するものでございます。
一つは、長崎市長伊藤さんの記者会見の内容から、秩父市の国民保護計画に核攻撃の記述を盛り込む必要はないのではないかという、私の見解をただしたいと、こういうことでございますが、国民保護法の目的は武力攻撃事態等から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国、地方公共団体、指定公共機関等の責務を初め、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処等
この国民保護法では、武力攻撃事態等、つまり武力攻撃事態と武力攻撃予測事態において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最少にするために関係各機関の責務を初め、住民の避難に関する措置等について定めることにより国全体として万全の体制を整備することを目的としておりますので、本市の国民保護計画(原案)におきましても武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を想定したものでございます。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法は、武力攻撃事態等において武力攻撃や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最少にするため国、地方公共団体、指定公共機関等との責務を初め住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置について定めた法律であります。